- ※1
- 貸付額は病院によって異なります。
- ※2
- 以下の項目に該当する場合、奨学金の停止及び返還を求めます。
(1)自己都合により奨学生を辞退したとき。
(2)自己都合により退学したとき。
(3)学則の定めにより退学を命ぜられたとき。
(4)学業途中において、停学または留年、休学等(やむを得ない理由と理事長が認めた場合を除く)、
奨学生として適正を欠き、奨学生を取り消されたとき。
(5)卒業後、本会の指定する病院にただちに勤務しなかったとき及び本会の許可する学校以外の学校へ
進学したとき。
(6)職員採用試験に不合格のとき。
(7)卒業後、国家試験に不合格となり、職員採用を取り消されたとき。
(8)JA広島厚生連の病院に採用された後、3年以内に退職したとき。
(9)本人死亡のとき。